日本管楽芸術学会

Japanese Society for the Art of Wind Music
 
 

・日本管楽芸術学会会則

 
 
第一章 総則
 
第1条 本会は,日本管楽芸術学会と称する。また英文名称をJapanese Society for the Art of Wind Musicとし,その略をJSAWと表記する。
 
第2条 本会は,管楽器の演奏,創作および教育等に関する学術研究を行い,もって芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
 
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1) 管楽器の演奏,創作および教育等に関する研究発表会等の開催
 (2) 学会誌の発行
 (3) 管楽器に関わる国際交流事業
 (4) その他,本会の目的を達成するために必要な事業
 
第4条 本会に理事会および事務局を置く。
 
第二章 会員
 
第5条 本会は,次の会員により構成する。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し,管楽器の演奏,創作および教育等の研究にたずさわる者
(2) 学生会員 本会の目的に賛同し,管楽器の演奏,創作および教育等の研究にたずさわる学部学生および大学院生(博士後期課程学生を除く)
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同する個人または法人
 
第6条 入会の手続きは次の通りとする。
(1) 正会員および学生会員は,正会員1名の推薦を受けて入会を申請し,理事会の承認を得るものとする。
 (2) 賛助会員は入会を申請し,理事会の承認を得るものとする。
 
第7条 会員は,別に定める会費を納入しなければならない。
 
第8条 退会を希望する会員は,事務局にその旨を届け出て退会することができる。
2 連続して3年間,会費を滞納した者は,除籍とする。
3 前項により除籍になった者は,滞納した会費を納入し,理事会の承認を得て再入会することができる。
 
第三章 組織および運営
 
第9条 本会に次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 2名
 事務局長 1名
 理事 4名
 監事 2名
 
第10条 役員は次の職務を担う。
 (1) 会長は本会を代表し,会務を統括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3) 事務局長は会長の指示により本会の事務を遂行する。
 (4) 理事は本会の管理・運営にあたる。
 (5) 監事は本会の会計を監査する。
 (6) 会長,副会長,事務局長,理事により理事会を構成する。
 
第11条 役員は,正会員の中から次の方法により選出する。
 (1) 会長,副会長,事務局長および理事は,理事会構成員候補者として8名を正会員の選挙により選出し,当選者の互選により会長,副会長,事務局長,理事を決定する。
 (2) 監事は,理事会が推薦し,総会において承認を得る。
 
第12条 本会の役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,連続して同一の役職に就任できるのは2期までとする。
 
第13条 総会は本会の最高議決機関であり,本会の事業および運営に関する次の事項を審議し,決定する。
 (1) 事業計画
 (2) 決算および予算
 (3) 役員の承認
 (4) 会則等の改正
 (5) 次回大会の時期および開催地
 (6) その他,本会の事業および運営に関する重要事項
 
第14条 総会は会長の招集により開催され,正会員の3分の1の出席(委任状を含む)を定足数とする。
 2 総会の議決は,出席者の過半数による。
 3 通常総会は,毎年一回これを開催する。理事会の決議または正会員の3分の1以上の記名による請求があった場合,会長は臨時総会を開催する。
 
第15条 理事会は,第3条に基づき次の会務を執行する。
 (1) 本会の運営・広報
 (2) 研究発表会等の企画・運営
 (3) 会報および各種文書の作成・編集
 (4) 事務局の管理・運営
 (5) 予算案および決算報告書の作成
 (6) その他,本会の目的を達成するために必要な事業
 
第16条 理事会は会長の招集により開催され,理事会構成員の過半数の出席(委任状を含む)を定足数とする。
 2 理事会の議決は,出席者の過半数による。
 3 会長は,毎年一回以上理事会を開催する。理事会構成員の過半数の請求があった場合,会長は理事会を開催する。
 4 理事会は,本会の事業に必要な委員会等の組織を設置することができる。委員会等の組織については,別に定める。
 
第四章 会計
 
第17条 本会の経費は,会員からの会費およびその他の収入により賄う。
 
第18条 本会の会計年度は,毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
 
附則 
1 この会則は,平成30年3月17日から施行する。
2 令和4年4月1日改正